JISマーク表示制度
JISマーク表示制度
国が定めた制度です。平成17年10月から「新JISマーク表示制度」と呼ばれ
スタートしました。従来、JISマークは、製品を製造する工場に対して表示す
ることが許されていましたが、この新しい制度では、製品そのものにJISマー
クを付ける方法に改められました。
新JISマーク
生コンの場合、図1の「A鉱工業品」マークが「納品書」などに使用されます。
このJISマークは、認証審査に合格した後に使用が許可されます。
認証審査のポイントは、次の通りです。
●製品がJIS A 5308に適合していること。
●社内標準化が十分になされ、かつ品質管理体制が整備されていること。
具体的には、生コンのJIS A 5308はもちろん、「一般認証指針(JIS Q1001)」
認証審査を行う審査機関として、国が認定した第3者機関(登録認証機関)が、生コン
工場へ出向き審査を行います。
生コン工場は、「初回適合性評価」に合格すると登録認証機関との間で「認証契約」を
締結し、その後、年を超えない範囲で1回以上の「認証維持審査」(定期審査)を受審
することになります。