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JISマーク表示制度

JISマーク表示制度

国が定めた制度です。平成17年10月から「新JISマーク表示制度」と呼ばれ
スタートしました。従来、JISマークは、製品を製造する工場に対して表示す
ることが許されていましたが、この新しい制度では、製品そのものにJISマー
クを付ける方法に改められました。
新JISマーク
新JISマーク


生コンの場合、図1の「A鉱工業品」マークが「納品書」などに使用されます。
このJISマークは、認証審査に合格した後に使用が許可されます。
認証審査のポイントは、次の通りです。

 ●製品がJIS A 5308に適合していること。
 ●社内標準化が十分になされ、かつ品質管理体制が整備されていること。

具体的には、生コンのJIS A  5308はもちろん、「一般認証指針(JIS Q1001)」
および、「分野別認証指針(JIS Q 1011)」に「要求基準」が示されています。

認証審査を行う審査機関として、国が認定した第3者機関(登録認証機関)が、生コン
工場へ出向き審査を行います。
生コン工場は、「初回適合性評価」に合格すると登録認証機関との間で「認証契約」を
締結し、その後、年を超えない範囲で1回以上の「認証維持審査」(定期審査)を受審
することになります。
 

宮城県生コンクリート工業組合
宮城県生コンクリート協同組合連合会


〒980-0022
宮城県仙台市青葉区五橋1-6-2
TEL.022-266-5811
 FAX.022-266-5822

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幣組合は、生コンクリート製造業の中小企業者の改善発達を図るための必要な事業を行い、公正な経済活動の機会を確保し、組合員が行う共同経済事業の推進を図る。
<定款第1条>
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